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住民票の続柄は家族単位での構成で、
世帯主を中心にして関係を表示しています。
世帯主が自分ならば続柄は本人です。
ほかに同棲や同居をしている場合は、
住民票を移動していなければ家族単位ですので、
世帯主は親、続柄は「子」になります。
また、世帯主の子供は長男、次男、
長女、次女と生まれた順番の表示ではなくて、
すべて「子」と表示されます。


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世帯主との続柄について

住民票では、氏名や生年月日、性別、住所や本籍の他に世帯主との
続柄が記載されています。
この続柄は、世帯主からの続柄です。
例えば、夫、妻、子供A,子供Bの合計4人の世帯では、
夫の続柄の欄に「世帯主」、妻の欄には「妻」、子供の欄には「子」と
記載されています。
子供の続柄は、「長男、長女、二男、二女・・・」と
いう言葉が頭によぎりますが、住民票の続柄には一切記載されることは
ありません。
また、養子縁組をした場合でも親子関係は成立していますので、
子供の続柄の欄に「子」と記載されます。以前の住民票では、
続柄の子供の欄は「長男、長女、二男、二女、養子・・・」という
表記なっていたのですが、平成7年にすべて「子」の表示に
変更になりました。
また、子供が結婚し同居する事になり、
お嫁さんを入れた計5人世帯になった場合は、このお嫁さんの
続柄の欄は「子の妻」になります。
また、おじいちゃんが世帯主で孫と一緒の世帯の場合でも、
「孫、祖父、祖母、叔父、姪、甥・・・」
などの表記は住民票ではされません。
孫は、「子の子」、ひ孫は「子の子の子」と続柄に記載されます。

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